■ハンセン病とは?■ 資料編   (今村久雄)

1 医学的知見 

(1) 特徴


 ア 結核と近縁関係にある細菌による感染症
 イ 人間の末梢神経と親和性が高い
 ウ 比較的温度の低いところを好む(手足の先,頭,顔,耳たぶなど)
 エ 感染力が微弱で感染しにくい
   細菌の分裂の速度が極めて遅い。
   らい菌は結核菌と同様の「抗酸菌」の一群で人体にとり込まれても簡単には殺菌排除されず,人体内で生涯宿主との「共生」関係が成立し発病することは少ない。

(2)感染

 ア 感染症全般に対する抵抗力が低下している場合(免疫異常を有するもの,乳幼児)
   日本人は遺伝的にハンセン病にかかりにくい体質を持つ人が多い人種と考えられている。
   日本の歴史において予防対策らしい対策が採られていなかったにも関わらずハンセン病が流行したことはない。
 イ 戦争,飢餓,貧困などの社会経済因子の影響も大きい
 ウ かつては接触感染の考えが有力であったが現在鼻汁の飛沫感染が主流流行地(インドネシアの例)の生活環境中にはらい菌が存在し,上気道粘膜を通して多数の住民に感染している可能性が高い。

(3) 症状

 ア 知覚麻痺,運動麻痺
 イ 多彩な皮疹,結節 
 ウ 眉毛,頭髪の脱毛
 エ 知覚麻痺からくる手足の短指症状
 オ 他の菌による鼻,指などの変形(強制労働も一因),失明

(4) 特効薬

 ア 1943年 アメリカでプロミン開発 現在はリファンピシンによる多剤併用療法による短期治療が主流
 イ 治療薬の開発の遅れ…らい菌の人工培養は現段階で不可能
   アルマジロ,ヌードマウス,マンガベイ猿などで増殖可能

2 社会的関係

(1) 天刑病・業病,遺伝,「不治の病」 →恐ろしい病気として忌み嫌われる→偏見,差別の対象

(2) 感染症の立証→隔離政策

(3) 法律
     1907年 「癩予防ニ関スル件」の制定
     1909年 都道府県連合立の公立療養所の設置(放浪する患者の収容)
     1916年 「癩予防ニ関スル件」の一部改正→療養所所長の懲戒検束権
     1929年 国による徹底管理をねらった国立療養所の設置明記
     1931年 法律名改正で「癩予防法」に名称変更→全患者の隔離政策
     1996年 「らい予防法」廃止
          「らい予防法」廃止に関する法律案に対する附帯決議
           参議院厚生委員会(3月26日)
         『4 一般市民に対してまた学校教育の中で,ハンセン病に関する正しい知識の普及啓発に努め,ハンセン病に対する差別や偏見の解消について,さらに一層の努力をすること。』

(4) ハンセン病の呼び方
      政府:「癩」→「らい」の呼び名で通し,1996年の「らい予防法」の廃止によって公的にハンセン病と呼称
      日本らい学会:1996年 日本ハンセン病学会に改称
      患者関係:1953年 「ハンゼン氏病」 1959年 「ハンセン氏病」
             1983年 「ハンセン病」と呼称
      欧米:「レプラ」「レプロシー」と呼称→不治の病のイメージ
      特効薬のプロミンの開発により治癒が確認されハンセン病と呼称

3 強制隔離

(1)幕末期,明治維新の文明国の仲間入り願望…ハンセン病患者の神社・仏閣の門前の物乞い光景は「国辱」→日清・日露戦争に追われ隔離対策に余裕なし
   「国辱論」の理由には
 ア.「文明国」と自覚しながら患者数は植民地並み。
 イ. 放浪患者が多い。
 ウ. ハンセン病患者の救済事業(キリスト者等の施設)を欧米人に依存してきた。

(2) 1897年 ハンセン病を感染症と確認…政府の対応に変化→コレラ並の恐ろしい伝染病であると宣伝→伝染病なら強制隔離が必要…「社会防衛論」

(3) 1909年 全国5カ所に公立療養所の設置
 全国約3万人の患者に対してわずか1100人分の収容能力→明らかに予防,治療を前提とした隔離ではなかった。

(4)1931年 放浪患者から全患者への隔離政策を実施…「民族浄化思想」「優性思想」が背景にある。
アジア侵略を目指す日本にとって国民は兵力・労働力としての「人的資源」で
ありその低下をまねく病気として全患者の隔離が推進される。

(5)戦前は警察行政の中に衛生行政が組み込まれていたため,ハンセン病患者の隔離には警察官も関わり,警察官の権威で患者に隔離に同意させることもできた。しかし,戦後、衛生行政は警察から離れたため,警察権力で隔離を行なえなくなった。

(6) 1951年 参議院厚生委員会での三園長証言
(長島愛生園長・光田健輔,菊池恵楓園長・宮崎松記,多摩全生園長・林芳信)
異口同音に隔離強化と患者への懲戒規定の強化を主張し,法改正を説く。
代表的な言葉として「手錠をかけてでも,古畳をたたくように,底に沈殿した患者をくみあげるように強制収容すべし」

(7)ハンセン病対策の黎明期には世界には大別して二つの隔離方式があった。
  ア. ノルウェー方式(在宅治療を原則とし,貧困で在宅治療が不完全な場合に救護隔離する。浮浪患者は強制隔離する。)
  イ. ハワイ方式(全ての患者を隔絶の地に強制隔離する)があった。
    日本はハワイ方式を採用した。

(8) ノルウェーでは大多数の患者が在宅療養に治療を委ねていたが,新患者は減少し,隔離が患者の減少につながっていないというデータがある。
   日本でも新患者発生数が隔離政策以前からほぼ一貫して減少していること,隔離政策によって新患者の減少が加速した事実が見られないというデータがある。

(9) 戦後処理でGHQやPHW(公衆衛生福祉局)は日本の民主化を指導するが,様々な法律を検討するなかで,厚生省の隔離拡大政策についてはアメリカ兵に悪影響を与えない方策と判断し,隔離政策を容認した。

4 強制隔離の中で

(1)警察官を動員しての強制隔離…1955年ごろまで実施していた記録あり

 ● 甘い言葉での勧誘(短期間で治癒する。きれいなところで療養できる。)
 ● 説得(家族や親戚に迷惑をかける。)
 ● みせしめ・脅迫(白衣の医師や保健所職員、警察官のしつこい訪問)
 ● トラックや貨物列車で動物並の扱いで運搬
   (伝染病輸送中と大書きされたり、警察官が付き添う。「お召し列車」と揶揄されたりした。)
 ● タクシーの利用(園に着くや否や車内が真っ白になるまで消毒)
 ● 収容された家庭も消毒(村八分にあう。)
 ● 自主的入園(周囲からの冷たい目や差別から家族に迷惑がかかる。)

(2) 断種の実施

〈1〉1940年公布の「国民優生法」で遺伝性の病気・障害者に対して実施されたが,ハンセン病は 除外されていた。しかしハンセン病患者にはこの法律以前から違法な断種・人工中絶は実施されており,その後も「国民優生法」を拡大解釈して続行された。

 ア.人工妊娠中絶…戦後の「優生保護法」でハンセン病患者への断種と人工妊娠中絶を明記
   ※ 全国で断種数(男女あわせて)‥1434件(1949〜1994)
   ※ 全国で人工妊娠中絶数‥2975件(1949〜1994)
     入園者の竪山さんの話では3165名という数もある。
 イ.ハンセン病は遺伝病ではないが,感染しやすい体質は遺伝するという判断からハンセン病も「優生保護法」に断種・人工中絶の対象とされたと考えられる。

〈2〉1910年代は断種論議が医学会で起こっている。
 ア.悪い部分を切除するのが医学の役目である。
 イ.健全な人体の機能を奪うことは医学に反する。
 ウ.断種は傷害罪にあたるという刑法上の問題が残る。

〈3〉断種を考案した光田健輔は逃亡を防ぐ目的で園内結婚を奨励するが,妊娠・出産を禁止。
  理由は,
 ア.扶養能力がない患者が子どもの面倒を看れるか。
 イ.妊娠によって患者の病状が悪化する可能性がある。
 ウ.生まれる子どもに感染する可能性がある。
 以上を理由に「すべて患者のためにやったことだ」と述べている。しかし,多摩全生園自治会50年史『倶会一処』には実際には結婚をする,しないに関わらず断種が実施されていたと記されている。

(3)偽名の強要…家族・親類に迷惑がかかると言う理由で

(4)強制労働(日常的なことから医療的なことまで患者に割り当てる)

(5)雑居部屋(夫婦も同様。12畳の部屋で4組の夫婦が一緒に生活した。)

(6)自殺…記録として残っている数は星塚敬愛園だけで22名(1935年〜1983年) 実数はそれ以上

(7)園内火葬…患者が火葬係となり死亡した患者の火葬をする,遺骨になっても故郷にもどれない。入園者の竪山さんによれば1995年まで園内火葬が行われていた。1800余名の入園者が園内火葬されている。
  納骨堂には1300余名の遺骨が引きとり手もないまま安置されている。

(8)特別病室(監禁施設)…逃走,反抗的な患者(政治的思想および活動)の監禁 自殺・凍死・飢餓・衰弱死など多数。一カ月監禁し,いったん出してすぐにまた監禁し,延々と監禁するなど見せしめ的な処置が横行した。監禁は最高でも一カ月間,延長しても二カ月を超えてはならないと言う規定があった。
敬愛園の監禁室は1962年にとり壊された。

(9)社会からの隔離…偏見・差別意識がより増幅
2000.12.25現在の入園者数は423名。 入園者の平均入園歴は45年。70年という人もいる。
園内には子どもたちもいた。それは3分類される。
ア,感染児童 イ,未感染児童 ウ,園の職員の子弟。未感染児童は212名いた。

(10)退所規定がない…出口のない療養所に送り,生涯をそこで過ごさせる

【あるハンセン病元患者の言葉】
 国はハンセン病元患者たちが絶滅していくのをじっと待っているのか。
 いま,この問題を明らかにしていかないとハンセン病で人権侵害,差別された事実が永久に葬り去られる。

(11)園金の使用を強制…脱走を防ぐために入園と同時に園金に換金させられた。

(12) 死体解剖承諾書…入園の際は、死体解剖承諾書に署名捺印をさせた。国側には治療し社会復帰させる意思がない。園で死ぬことを前提とした処置。

5 いくつかの事件

(1)安村事件(敬愛園)
 断種手術拒否の運動を教唆扇動したとして沖縄出身の安村が都城市の大淀川河原に放置された事件。安村は両足を切断した肢体不自由者であった。

(2)渡辺事件(敬愛園)
 味噌汁に指を巻いた包帯がそのままの形で混入し,それに不満を言った患者に対して「なにをいっているんだ。おまえたちはここへ来るまで橋の下で暮らしていた乞食じゃないか。贅沢いうな」と職員の渡辺が嘲笑しながら発言。大きな事件に発展した。

(3)翼事件(敬愛園)
 青年団に所属していた徳長らが戦時中の園の運営を批判し,4名が追放された。翼とは青年寮の名称。

(4)ハンセン病誤認事件(敬愛園)
 一人の看護婦にハンセン病の疑いをかけ,婦長らが密かに病菌検査を行ない病気の確認が行なわれた。その看護婦は婦長を筆頭に5名の看護婦からいやがらせや差別を受けた。しかし,その偏見は婦長らが抱いていた患者への差別心そのものであるとして患者の反感を買い,5名の看護婦の進退問題にまで発展した。(1961年)

(5)藤本事件(菊池恵楓園)
 藤本がハンセン病であることを密告した男性を殺害したとして,出張裁判によって通常の裁判を受けることもできずスピード裁判が行なわれ死刑にされた。ハンセン病患者への偏見が引き起こした差別事件である。冤罪を唱える人も多い。

(6)竜田寮児童通学拒否事件(菊池恵楓園)
 菊池恵楓園付属の竜田寮の児童が黒髪小学校に就学することを黒髪小学校のPTAが拒否した事件。親はハンセン病にかかっているが,滝田寮に入寮している子ども本人は感染していない。国の政策によって国民がハンセン病に対して偏見と恐怖心を抱かされていた象徴的な事件。
 事態の収拾は熊本商科大学学長が子ども3名を引きとることで決着したが、竜田寮の子どもたちはその後各地の施設に分散させられた。この事件は映画「あつい壁」(中山節夫監督 1969年)で差別・偏見の根深さが描かれ、ハンセン病への差別性を告発した。

(7)重監房餓死・凍死事件(栗生楽泉園)
 療養所の運営に批判的であったり逃亡した患者が「特別病室」といわれる重監房に監禁された。冬は雪が腰まで積もる標高1000メートルの所に建てられ,1938年に開始され1947年まで実施された。この間に92名が監禁され,餓死・凍死したり,自殺した患者数は22名に及んだ。社会党・共産党などの立ち入り調査で全貌が解明された。

(8) 的ケ浜事件(1922年)
 皇族が別府に来るときに,被差別部落が近くにあると目障りだからという理由で別府の的ケ浜の集落にあった民家を警察が焼き払った事件。実は,ハンセン病患者が的ケ浜にいて別府の温泉街を物乞いして歩き回っていたと言うことがあって,焼き払ったというのが真相であることが判明した。

(9)ナウル殺害事件
 ナウル島で1943年,現地のハンセン病患者39名を日本海軍が殺害した事件。患者を船に乗せて沖合までつれていき,そこで銃殺して船ごと海に沈めた。

(10)反日分子断種事件
 朝鮮の小鹿島(ソロトク)の療養所では,結婚とは無関係に,反日分子と見なされた患者に対して懲罰として,断種をしていた。

6 ハンセン病関連主要年表

1873年 ハンセン,らい菌を発見
1907年 「癩予防ニ関スル件」制定
1909年 府県連合の公立療養所開設(浮浪患者対象)
1915年 東京の全生病院(のちの多摩全生園)院長 光田健輔,断種を考案
1916年 療養所所長に懲戒検束権(法律第11号改正)
1929年 ハンセン病患者の徹底管理を狙った国立療養所設置を明記
1931年 「癩予防法」制定(収容を軽症な患者も含む全患者に拡大)
1932年 小笠原 登,論文「癩の極悪性の本質について」を発表(感染の微弱性および強制収容不要を主張)
1938年 「特別病室」(重監房)開始。延べ22名が凍死・飢餓,自殺で死亡
1940年 「国民優性法」公布(ハンセン病は除外)
1943年 アメリカの療養所でプロミンの有効性発見
1945年 敗戦。各療養所で患者自治会誕生あるいは再建
1947年 日本国憲法施行
     日本でのプロミン治験開始
1948年 「優生保護法」制定
     国会では審議すべき法律が山積し,審議もそこそこに結論が出された。ハンセン病も断種,人工中絶の対象になった。
1949年 厚生省プロミン予算6000万計上,大蔵省1000万に削減。
     プロミン予算の復活要求の運動展開…プロミン予算5000万円を勝ちとる。
1951年1月 全国癩患者協議会(全患協,のちの全療協)結成
    11月 参議院厚生労働委員会で3園長証言(刑罰を科しての強制収容)
1952年 全患協支部長会で「癩予防法」改正を論議,改正要求
1953年3月 政府,「癩予防法」改正案提出(「バカヤロウ」解散で即日廃案)
     6月 政府,改正法案(「らい予防法」)再提出
        全患協,ハンスト,国会座り込みを含む反対闘争を展開
     7月 「らい予防法」衆議院通過
     8月 同法参議院通過(「近き将来本法の改正を期する」旨の附帯決議)
1958年 第7回国際らい学会(於東京)で開放治療の方向が明確に
1960年 WHO,外来治療管理の方向を勧告
1961年 琉球政府,WHO方式による外来治療開始
1963年 全患協,「らい予防法」改正再要求,厚生省拒否
1981年 WHO,多剤併用療法(MDT)提唱
1991年 全患協,3回目の「らい予防法」改正要求。厚生省受諾の動き開始
1995年 第68回日本らい学会,「らい予防法」黙認に対する反省を表明
1996年3月 厚生大臣(菅 直人),「らい予防法」見直しの遅れを謝罪
          「らい予防法の廃止に関する法律」成立
1998年 政府,社会復帰支援事業実施要綱発表(入園者の反感をかう)
     療養所入所者,国家賠償を提訴
2001年5月11日 熊本地裁にて全面勝訴の判決
 【判決内容】
 ・ 遅くとも昭和35年以降は隔離する必要はなかった。厚生省は法改正を誤った。
 ・ 人権侵害が内包する法を国会は改廃しなかった。国会の不作為の過失がある。
 ・ 20年以上前の事案は通常裁判を起こす権利を失うがこの事案は例外とする。国側の主張した除斥期間論の排除。
 ・ いかなる判決になっても、現在の園の処遇が改悪されてはならない。
2001年5月23日 国側控訴断念 原告勝訴確定
 ・5次から後の提訴者についても勝利和解が進んでいる。
 ・ 厚生労働省側には、真からの反省はない。原告・弁護団・国側三者による交渉はなかなか進まなかった。
2002年1月30日 提訴前死亡元患者の遺族と非入園者と国の和解成立


7 敬愛園施設点描
旧納骨堂
 納骨堂は現在のもので三代目であるという。旧納骨堂は入園者が宗教関係者などから資金面など援助を受けながら,自分たちの労働力で建てたものである。
 現在の納骨堂には1300余名の遺骨が安置されているが,偽名のままの遺骨も多い。遺骨となっても故郷に戻れない厳しい差別の現実がそこには存在する。中には朝鮮韓国籍の遺骨もある。
火葬場
 敬愛園には火葬場が存在した。死亡するとかつては入園者の火葬係がその任を負った。入園者が入園者を火葬するという私たちの想像を越える園の厳しい運営がなされていた。死んでまでも煙となってしか園外にでることは許されなかった。現在の火葬場は1995年まで使用され,1800余名が火葬されたという。
新納骨堂 1800余名の遺骨
旧火葬場 帰省門
 敬愛園には正門,職員門,そして帰省門の三ヶ所あった。入園者が一時帰省等で外出が許されて出入りする門までも決められていた。職員門跡には,入園者が無許可で園を出ることを防ぐために張り巡らされたと思われる当時の鉄条網が今でも巻きついている。
門に巻きつく鉄条網
分校跡
 敬愛園には入園者となった子どもたちの教育施設があった。戦前は「敬愛学園」と称して,園内にある一施設を改築して教育施設を作り,教職経験のある入園者が教師の代役をしていた。戦後,西俣小学校星塚分校,大姶良中学校星塚分校が設立され,感染児童生徒の教育が施された。戦前は文芸活動が盛んに指導され,優れた作品が『南風』という冊子にまとめられている。本校との交流はまったくなかった。
盲導鈴
 ハンセン病患者は後遺症として視力障害を患うことが多い。そのために,園内には視力障害者のための工夫された施設が点在する。
 居住棟周辺には白い柵が設置されているが,これは視力障害者が外出する際に外出先や自分のいる場所を自分で確認できるためのもので,盲導鈴はここから曲が流れ自分のいる場所を確認できるようになっている。また,病棟には天井から手すりが吊り下げられ,それをつたって内科や眼科など,治療を受けに行く。そして,その手すりにも鈴が下がっていて,その鈴の音色で内科や眼科などの窓口がわかり,自分の治療したいところへ行くことができる。
住居周辺の視力障害者のための柵


8.日野弘毅さんの小泉首相への手紙

 私は鹿児島県の星塚敬愛園から来た,日野弘毅です。昭和24年11月29日,16歳で入所して以来,ずーと療養所の中におります。
総理,私にも,愛する家族がありました。父亡きあと女手ひとつで育ててくれた母,年頃の姉と,幼い弟,妹。かけがえのない家族でした。
 昭和22年の夏,突然保健所のジープが,やってきました。私を収容にきたのです。
 しかし,母はきっぱりと断ってくれました。
 ところがジープは繰り返しやってきました。
 昭和24年の春先,今度は,予防服をきた医師がやってきて,私を,上半身裸にして,診察したのです。そのことが,たちまち近所に知れ渡り,その日から,私の家は,すさまじいまでの村八分にあいました。
 突然,誰ひとり,家を訪ねて来なくなりました。出会っても顔をそむけます。よく世話をしてくれた民生委員さえ,来なくなりました。
18歳だった姉は,婚約が破談となり,家を出なければならなくなってしまいました。小学生の弟は,声をかけてくれる友だちさえいなくなりました。心の優しい弟でした。
 その弟が,ある日,学校から帰ってきて,かばんを放り投げたかと思うと,母にとびかかり,その背中を拳でたたきながら
「ぼく,病気でないよね。病気でないよね」
と,泣き叫んだ姿を,今も忘れることを忘れることはできません。
 そんな,仕打ちにあいながら,母も,弟も,私に,療養所に行けとは,言いませんでした。しかし,私は,子どもながらに,このまま家にいれば,みんながだめになると思い,自分から市役所に申し出て,敬愛園に入所しました。それなのに,家族の災厄は,やみませんでした。
 私は,帰省するたびに,村八分をおそれて住所を変える母の姿を目の当たりにし,断腸の思いで,帰省することを,あきらめました。
それから20年あまり,母が,苦労のはてになくなったときも,見舞いに行くことも,葬儀に参列して骨を拾うことも,かないませんでした。
 18の時,家を飛び出した姉は,生涯独身のまま,平成8年,らい予防法が廃止になった年の秋に,自殺しました。遺書に,私にはすぐに知らせるな。初七日ごろに知らせるように。と,書いてあったそうです。この遺言のこと,姉の自殺のことは,母の死以上に,私を打ちのめしました。らい予防法の廃止は,法律のために人生をメチャクチャにされた姉にとって何一つ希望をもたらすものでなく,絶望させ,自殺するまでに追いつめたのです。
 姉の思い。母の思い。いまだに配偶者に私のことを隠している弟,妹の思い。そのために,私は,訴訟に立ちました。判決の日,私は次の詩を作りました。

太陽はかがやいた
90年,長い長い暗闇の中
ひと筋の光が走った
鮮烈となって
硬い巌を砕き
光が走った
私は,うつむかないでいい
市民のみなさんと 光の中を
胸をはってあるける
もう 私はうつむかないでいい
太陽はかがやいた

 総理,私ひとりではありません。全国4400名の入所者,そして退所者,すべての元ハンセン病患者が,待ちに待った,判決です。
私たちが,胸を張って歩くことのできるあかしです。これを取り上げることを,許すわけにはいきません。
総理,今,決断しなければ,第二,第三の 姉を生み出すのです。
控訴しないという,約束をしてください。

(別れ際の握手のとき,私が「残された人生,精一杯生きたい」と申し上げる,総理は大きくうなづかれた。)

9.生徒の手紙



10.南日本新聞



11.入園者誓約書




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